税理士法人ダイヤモンド経営
株式会社キャリア総研
Q&A

独立・起業ガイド Q&A

質問 事業を始める場合、自宅開業でよいのでしょうか?それとも事務所を借りた方がよいのでしょうか?
解答 自宅開業の場合ですと、ネット上で完結するようなビジネスや家族のみで運営するようなビジネスの場合には、初期投資が比較的小額で済むため資金的に余裕が無い企業時に適しています。
また、自宅と事務所との移動時間を節約できるため、時間の有効活用にも繋がるといえるでしょう。
しかし、ビジネスとプライベートの区別が難しく、来客の対応にも若干の困難があるのが通常でしょうし、家族以外の雇用が必要な事業には不向きかもしれません。
また、クライアントや人材募集においての信用力という観点からは若干の見劣りはやむを得ないでしょう。財務会計面から見ると、自宅開業の家賃の支出は、事務所家賃=(事業の用に供している面積÷自宅総面積)×家賃 として計算します。
しかし、水道光熱費や、通信費など、使用割合が曖昧になってしまう計算に関しては、決算時に事業分を按分し一括計上する。といった事をしなければなりません。

質問 パソコンを買いたいのですが、どんなことに注意すればいいですか?
解答 原則的には、付随費用も含めた取得価格が10万円未満ならば一度に経費になりますが、10万円以上の場合には固定資産となり、資産の種類ごとに決められた期間で減価償却するという手続きによって経費計上されます。

  1. 取得価格が10万円未満の場合
    購入時に一括経費として処理できます。
    消耗品費等の勘定科目で処理する事になります。
  2. 取得価格が10万円以上20万円未満の場合
    つぎのいずれかの方法を選択できます。
    ①(3)の取得価格が20万円以上の場合と同様に処理します。
    ②購入年度から3年間で1/3ずつ均等に経費処理します。
    購入時点での処理は、固定資産に計上する方法と、
    一括経費処理した上で、税務申告書の作成時に調整する方法との2通りがあります。
  3. 取得価格が20万円以上の場合
    固定資産に計上し耐用年数(パソコンの場合は4年)に応じて計算された減価償却費をその年度の経費として処理します。
  4. 中小企業などの特例
    青色申告の適用を受けている個人事業者や資本金が1億円以下の中小法人(大会社の子会社を除く)等については、取得価格が30万円未満の固定資産について購入した年度において全額経費として処理する事が認められています。(平成20年3月31日までの特例措置です。)
    平成18年度4月1日以後取得分は、年間300万円を限度とします。

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