医療制度改革法成立でどう変わる?(一般編)
14日に成立した医療制度改革法は、日本の医療制度の広範囲な見直し盛り込んだ、大改革になりました。今年の10月から順次切り替わりますが、皆さんにどのような影響があるのか見ていきましょう。
まず、中小企業の従業員とその家族が入る健康保険(政管健保)の運営が全国単位から都道府県別に切り替わるため、保険料率が年収の8.2%(労使折半)で全国一律だったものが都道府県ごとに地域差を反映した料率になります。ですから地域によっては保険料がアップするかもしれません。
そして医療費が高額になった場合、一ヶ月の自己負担に上限をもうける「高額療養制度」。この制度を使えば、自己限度額を越えれば請求することによって越えた分が戻ってきます。一般所得者の場合、現在の上限は72300円です。その限度額が80100円に引き上げられます。ただ、現在は、限度額が適用されても、いったん医療費の三割分を病院窓口で支払い、保険窓口で後日還付を受けていましたが、今後は病院窓口で限度額だけ支払えばよい方向で見直す方向で検討しているようです。
いずれにしてもこれからの医療費の負担増はさけられそうにないようです。場合によっては医療保障の見直しを検討しなければいけないかもしれませんね。もう一度ご自分の保障内容を確認してみてください。