税理士法人ダイヤモンド経営
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起業家【アントレプレナー】お助け隊

起業・設立はこんなに手間がかかる

法人設立手続の流れ

登記編

手続きの流れ 備 考
会社設立のご相談 会社設立手続の説明
設立費用の説明
次の項目
会社設立手続の依頼 会社概要の仮決定
必要書類の説明
次の項目
定款等書類の作成 押印(個人の実印)
次の項目
定款の認証 通常の定款又は電子定款
次の項目
資本金の払込 ・払込手段は残高証明で確認
・通帳の写しに割印された払込みを証する書面を
添付する
次の項目
会社設立登記申請 申請日=設立日
次の項目 約一週間
会社設立登記完了
次の項目
その他届出
※設立登記等に関する一切の業務は提携する司法書士が行います。

法人設立後の官庁への各種変更手続

税務編

提出先 提出書類 提出期限
税務署 法人設立届書(添付書類多数) 設立登記完了から2ヶ月以内
青色申告の承認申請書 第1期事業年度終了の日の前日
又は
法人設立以後3ヶ月経過日の前日
のいずれか早い日
棚卸資産の評価方法の届出書 法人設立第1期の
確定申告書の提出期限まで
原価償却資産の
償却方法の届出書
法人設立第1期の
確定申告書の提出期限まで
給与支払事務所等の
開設届出書
事務所開設の日から1ヶ月以内
源泉所得税の納期の
特例の承認に関する申請書
特例を受けようとする月の
全月末まで
消費税課税事業者選択届出書 法人設立第1期終了日まで
消費税簡易課税選択届出書 法人設立第1期終了日まで
都道府県
税務署
法人設立申告書 法人設立の日から1ヶ月以内
(各地域によって異なる場合がある)
沖縄県税事務所の場合、3ヶ月以内
市町村
税務署
法人設立申告書 法人設立の日から1ヶ月以内
(各地域によって異なる場合がある)
※提携する税理士が業務を行います。

労務編

提出先 提出書類 提出期限
社会保険
事務所
新規適用届(添付書類多数) 法人設立から5日以内
新規適用事業所現況届 法人設立から5日以内
被保険者資格取得届・
被扶養者(異動)届
社員(事業主も含む)を
採用した日から5日以内
労働基準
監督署
適用事業報告 労働者を使用するようになったときに
遅滞なく
労働保険・保険関係成立届 労働保険関係が成立した日の
翌日から10日以内
労働保険概算保険料申告書 労働保険関係が成立した日から
50日以内
公共職業
安定所
雇用保険適用事業所設置届 事業所を設置した日の翌日から
10日以内
雇用保険被保険者資格取得届 社員を採用した日の属する月の
翌月10日まで
※提携する社会保険労務士が業務を行います。
社会保険適用(加入)手続
提出書類 新規適用届
(その1、その2、別紙)
被保険者資格取得届
被扶養者届 扶養家族がいる場合
国民年金第3号被保険者関係届 被扶養者届けの3枚目
(扶養家族がいる場合)
保険料預金口座振替依頼書 口座振替を希望する場合
(金融機関の確認印必要)
事業所付近略図
添付書類 商業登記簿謄本 届出前1ヶ月以内のものを添付
土地建物賃貸契約書(写) 無い場合は事業所宛の郵便物等
許可証等(写) 営業許可・免許等が
必要な事業の場合
年金手帳・基礎年金番号通知書 被保険者本人及び配偶者
持参書類 出勤簿又はタイムカード
賃金台帳または源泉徴収表
法人設立届けの控え 税務署提出の写しに
受付印をもらったもの
給与支払事務所等の開設届書の控え 同上
現金出納簿
労働保険(労災・雇用保険)
適用関係書類
労働者名簿
提出書類 雇用保険適用事業所設置届
雇用保険被保険者資格取得届 人数分(前職がある人は
雇用保険被保険者証を添付)
添付書類 労働保険・
保険関係成立届(写)
労働基準監督署に提出した
事業主控え
商業登記簿謄本
土地建物賃貸契約書(写) 無い場合等は
事業の存在が確認できる書類等
許可証等(写) 営業許可・免許等が
必要な事業の場合
持参書類 出勤簿又はタイムカード
労働者名簿
賃金台帳または源泉徴収簿 雇い入れた後に給料を支払った場合
提出書類 適用事業報告
保険関係成立届
労働保険概算保険料申告書 原則:提出します
添付書類 賃金台帳
商業登記簿謄本 (原本の)確認のみ
※各業務は提携する社会保険労務管理士が行います。

各届出、手続きは、提携する専門家が行うため安心です。
さらなる業務拡大、新たな事業展開に時間を有効利用していただき常に経営者の『?』にお応えします。

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